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2025年5月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
戸籍の氏名へ振り仮名が記載されます

 戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
 戸籍に記載予定の振り仮名に関する情報が、はがきにて住民登録されている住所に通知されますので、必ずご確認ください。山中湖村に本籍地がある方へのはがきの発送は、令和7年8月ごろを予定しています。

※本籍市区町村によって、通知はがきの発送時期が異なります。

〇通知はがきが届いた後の対応

【通知された振り仮名が正しい場合】
 手続きは不要です
 振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、自動的に戸籍に記載されます。

【通知された振り仮名が誤っている場合】
 正しい振り仮名の届け出が必要です。
 令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
 詳細は以下をご確認ください。

〇届出の方法

(1)届出ができる方
氏名の振り仮名の届出は、氏と名のフリガナそれぞれ届出を行う必要があり、届出をすることができる者が異なります。

【氏のフリガナの届出の届出人】
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【名のフリガナの届出の届出人】
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。


(2)届出方法
①マイナポータルを利用してオンラインでの届出
②市区町村窓口での届出
ができます。

窓口に直接届出をする場合は下記の様式に記入してください。
※届出書は窓口にもございます。


(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名
 戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
 既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を使用しており、一般の読み方以外の市の読み方又は読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出していただく場合があります。
 この一般の読み方以外の氏名の読み方が通用していることを証する書面としては、パスポートや預貯金通帳等が想定されます。

戸籍の振り仮名についての問い合わせは、
法務省コールセンター
☎0570-05-0310
までお問い合わせください。

PDFファイルはこちら
届出書・名
ファイルサイズ:745KB
届出書・氏
ファイルサイズ:752KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088