個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から個人住民税(村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納税義務者である従業員に代わって、6月から翌年5月の年12回に分け、各従業員のお住まいの市町村に納入していただく制度です。法律(地方税法第321条の4の規定および山中湖村税条例第45条の規定)により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。