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富士山ライブカメラ「絶景くん」
絶景くん
絶景くんは、山中湖交流プラザ「きらら」から中継しています。
都市計画
山中湖村は、昭和24年に忍野村とともに、中野都市計画区域として決定されました。昭和53年には、富士北麓都市計画区域として決定され現在に至っています。
 
土地開発
敷地が2000uを超えるか、高さが10mを超える建物を計画する開発については、村の山中湖村住環境保全指導要綱に基づいた事前協議が必要になり、3000uを超える開発の場合は合わせて県の、開発許可申請が必要となります。
 
建築確認
建物の新築、増改築をするときには、建築基準法や自然公園法による手続が必要となります。
1, 建築基準法による確認申請は、役場企画課に提出してください。
(正・1部  副・3部)
2, 土地が自然公園法の特別地域にある場合には、「特別地域内工作物の新(改・増)築許可申請書」を、また土地が普通地域にあり、建物が一定規模以上(高さ13mまたは、延べ面積1000uを超えるもの)である場合は、「普通地域内工作物新(改・増)築届書」を提出し、許可後建築確認申請を提出することになります。
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自然公園法
本村は昭和11年に富士箱根伊豆国立公園として指定され、昭和50年には梨ヶ原地区が追加されました。平成8年7月16日には公園区域(地種区分)が決定され、それぞれの土地の状況に応じて様々な規制が設けられています。土地を求め、あるいは建物を建築しようとする際には、その土地がどの地域に含まれ、規制はどうなっているか、事前にお調べ下さい。

また、土地の形状変更や建物等を建てる場合は場所により、自然公園法の規制を受けますので下記までお問い合わせ下さい。

自然公園法による建築物の取り扱い概要
→ご案内はこちら
保護規制図(地種区分)についてはこちら
→ご案内はこちら
富士箱根伊豆国立公園保護規制図
詳しくは企画課までお問い合わせください。
自然公園法に関するお問い合わせ
富士五湖自然保護官事務所(山梨県駐在員) TEL:0555-72-0353
山梨県森林環境部森づくり推進課 TEL:0554-45-7884
山中湖村役場企画課 TEL:0555-62-9971
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●都市計画
●自然公園法
●山中湖村第4次長期総合計画
●山中湖村景観条例
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山中湖村役場 〒401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
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