○親切賞表彰規程
昭和38年11月15日
規則第5号
(目的)
第1条 人情稀薄な世相に対し、人間相互の温かき心情を青少年に培い、もって明るい社会を築くことを目的とする。
(表彰対象)
第2条 前条の目的達成にふさわしい行いをした者を対象とする。
(内申)
第3条 青少年のための山中湖村民会議会員及び関係機関団体は、被表彰対象者がある時は、毎月末日までに村長に内申するものとする。(別記様式による。)
(表彰)
第4条 村長は、前条の内申があったときは、詮衡の上、親切賞を授与し、これを表彰する。
(記録)
第5条 村長は、被表彰者名簿を備え付け、順次記録し、これを保存する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。