○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月25日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なってはならない。
(権限の委任)
第3条 任命権者は、この条例の定めるものの外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を規定することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
別記様式
昭和26年3月25日 条例第2号
(昭和26年3月25日施行)