有料催事(入場料及び物販が伴うもの)の方針
山中湖村教育委員会では社会教育施設、社会体育施設、学校施設の使用に際し、参加費等を徴収するイベントの開催を条件付きで認めるとする「有料催事の方針」を定めましたのでお知らせします。
<対象施設>
山中湖村公民館、旭日丘公民館、山中湖村コミュニティセンター、長池コミュニティセンター、山中湖村住民児童体育館、山中湖村プール併用村民体育館、東小体育館
<主催団体>
山中湖村在住の団体及びグループに限る
<参加費等の用途>
営利ではなく、必要経費の補填に用いられる場合は許可(公民館の使用料、出演者への謝礼、交通費、食事代、アルバイト賃金、広報誌印刷代・テレビ宣伝料、入場者に公平に配布される印刷物、寄付等)
<参加費等用途の制限>
特定スタッフへの利益還元(反省会、慰労会を含む)、利益の繰越(団体等への活動資金の繰入)、政党・営利団体への献金
<物販>
・教材と認められるものは可能だが、多額の利益につながる場合は不可
・販売業者を施設内に入れての物販は不可
<その他>
・利益を得ているかどうかを判断するため、有料催事の主催者は教育委員会に決算書を開示していただくことがあります。
・社会体育施設及び学校施設の利用については、学校行事が優先となります。
・不明点等がありましたら、教育委員会にお問い合わせください。