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2024年5月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
ナラ枯れ被害木伐採の補助金(一部負担金)について

村では、ナラ枯れ伐採に対する補助を実施します。
今回対象となるのは、令和4年以前に被害を受けた危険木のうち住宅に倒れるおそれがある全枯れの被害木となります。
半枯れの木や危険木と認定されない被害木は対象外となりますのでご注意願います。
令和5年に被害を受けた危険木のうち住宅にかかる全枯れの被害木については秋頃実施をする予定です。
道路及び電線に倒れる恐れがある被害木はご自身で事業者に依頼をし伐採された方への補助金を制度をご利用ください。

対象木:令和4年以前にナラ枯れ被害を受けた全枯れ(緑の葉が一枚もない状態)の木のうち 
              住宅に倒れるおそれのあるもの。 
補助額:一部負担金をいただき残りの費用を村が負担します 

胸の高さ辺りの直径申請者一部負担額
1cm~40cm20,000円
41cm~60cm30,000円
61cm以上40,000円

該当となる方で伐採を希望される方は申請書に必要書類を添付のうえ
5月末日までに申請してください。申請書受理後、決定通知書
(6月から順次発送予定)を送付しますのでそちらの通知書に
一部負担金を添えて村が指定する伐採事業者に直接お申込みください。


※令和5年の被害木のうち住宅に倒れるおそれのある危険木については秋頃実施の予定です。


伐採はエリア分けをしてまとめて実施します。日時の指定は出来ませんので
ご了承ください。

また伐採した被害木は村が引き取り利活用しますので被害木の所有権移転に
同時にご同意いただきます。所有権移転にご同意いただけない場合はこちらの
補助金制度ではなく、ご自身で伐採された方向けの補助金制度をご利用ください。
 

ご自身で既に伐採された方への補助金について

昨年度以前(今年の被害木は除く)のナラ枯れ被害木をご自身で伐採された方で下記に該当する場合は
補助の対象となります。
申請書に必要書類を添えて提出してください。

対象木:昨年度以前のナラ枯れ被害木のうち全枯れ(緑の葉が一枚もない状態)
    の木のうち危険木(住宅・道路・電線のいずれかに接する)
補助額:一本につき一万円 


※村の調査または写真にて危険木と判断されない場合は補助対象外となりますのでご注意願います。

※申請は令和7年2月末日までにお願いいたします。

※県有地(富士見台を除く富士急別荘地内)は補助金の対象外となりますのでご注意願います。
県有地の被害木については富士・東部林務環境事務所 県有林課(0554-45-7815)へ
お問い合わせください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
村民生活環境産業課 産業振興係
説明:農林水産・商工業・土地改良・林野治山・鳥獣・消費者・農業委員会
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9978
FAX:0555-62-0827