国土利用計画法に基づく届出(国土法)
一定面積以上の土地の取引を行う場合には、国土利用計画法に基づく届出を行う必要があります。
届出対象となる面積要件等は下記のとおりです。
国土利用計画法(国土法)に基づく届出
【届出を要する契約】
・売買 ・入札 ・保留地処分(区画整理) ・交換 ・営業譲渡 ・譲渡担保 ・代物弁済 ・現物出資 ・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定または譲渡 ・予約完結権・買戻権の譲渡 ・地位譲渡 ・第三者のためにする契約等
※これらの取引の予約である場合も含みます。
【取引の規模】
都市計画区域 5,000平方メートル以上
「一団の土地」の届出について
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、5,000平方メートル以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
※一団の土地とは
土地利用上、現に一体の土地を構成し、または一体として利用に供することが可能なひとまとまりの土地で当事者の一方または双方が、
一連の計画のもとに、売買を行おうとする土地のことをいいます。
【届出者および届出先について】
土地の権利取得者(買主)は、契約を締結してから起算して2週間以内に土地の所在する村長を経由して知事に届け出てください。
届出の期限日が休日(土日祝日等)の場合は休日の翌日が期限となります。
【届出事項】
(1)契約当事者の氏名・住所等
(2)契約締結年月日
(3)土地の所在地および面積
(4)土地に関する権利の種別および内容
(5)土地の利用目的
(6)対価の額等
【提出する書類(各2部)】
(1)土地売買等届出書 土地売買届出書.xls(67.5KBytes)土地売買届出書記載例.xls(159KBytes)
(2)契約書の写し 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)位置図 土地の位置を明らかにした図面(縮尺1/50000以上の地形図等)
(4)周辺状況図 土地および付近の状況を明らかにした図面(住宅地図または縮尺1/5000以上の図面等)
(5)平面図(公図等) 土地の形状を明らかにした図面
(6)実測図 土地家屋調査士等による実測求積図面(実測面積による売買の場合には添付してください。)
(7)委任状 代理人による申請の場合は、代理人の氏名・住所・連絡先と委任事項を委任者が明記し、署名・捺印したもの
【届出をした後について】
届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表さえている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告に従わない場合には、その旨およびその勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
勧告や助言をしない場合は、不勧告通知は行いません。
なお、事後届出制においては、取引価格についての指導・勧告等をすることはありません。
その他土地取引規制につきましては、山梨県ホームページをご覧ください。