マイナンバーの通知カードは廃止になります
2020年5月13日
デジタル手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが令和2年5月25日で廃止となります。
廃止になると次のような通知カードに関連する事務が行えなくなります。
・通知カードの新規発行、再発行
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更 など
通知カードの再発行や、住所変更等に伴う記載事項の変更が必要な方は、お早めに手続きをお願いします。
なお、通知カード廃止後も数字12桁の個人番号(マイナンバー)は変わりません。
当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
廃止後の個人番号(マイナンバー)の確認方法
・個人番号カード(マイナンバーカード)の取得
申請から受け取りまで1か月程度かかります。早めの申請をお願いいたします。
・マイナンバー記載の住民票の写しの取得(1通300円)
役場税務住民課窓口のほか、郵送でも請求できます。
お問い合わせ
税務住民課
電話:0555-62-9973