使用上の注意事項
村民証明書の提示がない場合は通常料金になりますのでご注意ください。
※村民証明書の交付を受けた方は、他人に譲渡、もしくは貸与、又は担保に供することはできません。
※規定に違反した者、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けた者、また、不正に使用した場合は村民証明書を返還するとともに、罪に問われる場合があります。
・利用対象者でなくなった場合(他の市区町村に住所変更した際や死亡など)や必要がなくなった場合は、すみやかに交付を受けた窓口に返却してください。
・氏名や住所、電話番号等の変更があったときは、福祉健康課へお問い合わせください。