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2015年10月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例

静かで美しい富士五湖を大切に

富士五湖は、富士山や周辺の大自然と一体となってすばらしい自然景観を有し、その静かな環境は私たちに 心の安らぎやうるおいを与えてくれます。県では、昭和63年12月22日、全国に先駆けて、富士五湖の自然の静けさを守ることを目的とした「山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例」を制定しました。

また、同時に昭和48年に制定した「山梨県富士五湖水上安全条例」を改正し、世界に誇るかけがえのない資産である貴重な自然、誰もが安心して快適に利用できる富士五湖の保護に努めるとともに、自然と調和した富士五湖の適正な利用を推進しています。

条例の趣旨

山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例は富士五湖の静穏を保全するため、主として富士五湖を航行する船舶の騒音を規制するものです。
規制の対象となる船舶は、 船舶安全法で船舶検査が義務付けられている推進機関を有する船舶に限られます。

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