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更新日
2020年3月5日 更新
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職員の懲戒処分について
山中湖村の処分一覧(令和2年)
※
山中湖村長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒等処分を行いましたので、以下のとおり公表します。
1 懲戒処分の内容等
処分年月日
職層
年齢
性別
処分量定
事案の概要
令和2年
3月3日
課長
補佐
53 歳
男性
減給1/10
6箇月
被処分者は、公衆トイレからの水道接続に関して、工事の実施及びその後の対応において、確認注意義務の怠りと、問題に対する重要性の認識不足で、一連の手続きや報告を適正に行わなかった。いわゆる悪意や故意といったことは確認できないが、結果として役場内外の公務に対する信用失墜を与えたことへの責任は重いことに対する、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規程による処分。
令和2年
3月3日
係長
47 歳
男性
減給1/10 2箇月
被処分者は、公衆トイレからの水道接続に関して、工事の実施及びその後の対応において、確認注意義務の怠りと、問題に対する重要性の認識不足で、一連の手続きや報告を適正に行わなかった。いわゆる悪意や故意といったことは確認できないが、結果として役場内外の公務に対する信用失墜を与えたことへの責任は重いことに対する、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規程による処分。
令和2年
3月3日
課長
55 歳
男性
戒告
被処分者は、公衆トイレからの水道接続に関して、担当課内職員の対応において、一連の手続きや報告が適正に行われなかった。当該職員の上司として、管理監督者の指導監督責任の観点から適正を欠いていた結果、役場内外の公務に対する信用失墜を与えたことへの責任は重いことに対する、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規程による処分。
令和2年
3月3日
課長
58 歳
男性
戒告
被処分者は、公衆トイレからの水道接続に関して、業務担当課職員の対応において、一連の手続きや報告が適正に行われなかった。法令遵守を所管する課長として指導監督責任の観点から適正を欠いていた結果、役場内外の公務に対する信用失墜を与えたことへの責任は重いことに対する、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号の規程による処分。
※
なお、村長及び副村長については、山中湖村特別職の職員で常勤するものの給与及び旅費に関する条例の一部改正(減給)を、令和2年3月議会に提出する予定。
関連記事
公衆トイレからの水道接続に関する調査結果等について(村長説明)
本文終わり
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総務課 総務係
説明:秘書・総務・選挙・文書・職員の人事・研修・給与・監査・固定資産評価審査委員会・公平委員会
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-1111
FAX:0555-62-3088
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