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2020年1月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
下水道工事

下水道工事が完成すると

1)供用開始区域の公告をします

下水道の工事がおわり下水を流せるようになりますと、その区域を村は告示し、『広報やまなかこ』等で村民の皆様にお知らせいたします。
排水設備をつくることは、法律でその土地の持ち主や建物の持ち主などに義務づけられております。
【雑排水(浄化槽便所、台所、浴室、洗濯水など)の接続は、告示(供用開始日)から『遅滞なく』くみ取り便所を水洗便所に改善するのは、告示(供用開始日)から『3年以内』に改善しなければならない。】
上記のとおり法律で義務づけられております。

2)排水設備の設置をします

排水設備とは、台所、水洗便所などから出される排水管を公共ますに接続するもの、この設備をしませんと下水道へ接続することができません。
雨水は、下水道に接続して流すことはできません。


排水設備の設置の図

3)工事は指定工事店でしてください

便所の水洗化工事や排水設備設置工事は、村に登録された排水設備指定工事店へ申し込んでください。
これは、工事の適正を期し、悪質な工事を防止するとともに、いろいろな事務手続きをすべて工事店が代行し、村民のみなさんの利便を計るために取られている借置です。
村では工事店を指導監督し、工事が完了しますと村の検査を受けなければなりませんので安心して工事を任せることができます。 なお、指定工事店については下記をご覧下さい。

排水設備指定工事店(H26.4月現在).pdf
 
トイレに座っている人のイラスト

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
村土整備課 水道係
説明:簡易水道・下水道・浄化槽設置届
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9974
FAX:0555-62-0827