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2015年6月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
山中湖村不妊治療費助成(旧制度)について

平成27年4月1日から不妊治療費助成を実施しています。
令和4年3月31日以前に受けた治療が対象となります。令和4年3月31日以前に治療を開始し、年度をまたいで令和4年中に治療を終了する場合については、福祉健康課 健康係までお問い合わせください。

対象となる方

○申請を行う日の1年以上前から夫婦が山中湖村に住民登録されている方
○夫婦が村税等を滞納していない方
○いずれかの健康保険に加入している方
※所得、年齢制限はありません

※次の治療は助成が受けられません。
○夫婦以外の第3者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
○妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、
 妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第3者の子宮に医学的な方法で
 注入して、当該第3者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
○夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、
 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の子宮に注入して、該当第3者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

助成金等について

夫・妻双方の不妊治療費が対象になります。

山梨県の特定治療支援事業助成金の交付を受けたものにあっては、当該額を控除した額に2分の1の額とする。
助成の回数は、同一の夫婦に対して1年度あたり1回とし、助成金の限度額は1回につき20万円とする。
助成を行う期間は、通算して5年を限度とする。

申請方法

山中湖村役場福祉健康課窓口にて申請を行なってください。
 
○窓口申請に必要なもの○
  1. 山中湖村しあわせこうのとり応援事業助成金交付申請書(様式第1号)(18.6KBytes)
  2. 不妊治療受診等証明書(様式第2号)(19.4KBytes)
  3. 不妊治療を受診した医療機関発行の領収書
  4. 山梨県の助成金を受けている場合は、当該助成金の額を確認することができる書類
  5. 夫婦の納税証明書
  6. 夫婦の保険証の写し
  7. 返信用封筒(84円切手を貼ってください)
 
決定通知後、1か月以内に助成金交付請求書を提出してください。  
詳細については、福祉健康課 健康係にお問合せください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 健康係
説明:予防接種・感染症・母子保健・健康づくり・健(検)診・食育
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981