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2019年9月9日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
山中湖村高校生等までの医療費助成について

高校生等医療費助成の対象となる方

住所:山中湖村に住民登録がある方
年齢:高校生相当年齢の方(出生日から15歳達した日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある方)
その他:いずれかの健康保険に加入している方
所得:所得制限はありません。

※次の方は助成が受けられません。
 ○健康保険に加入していない方
 ○生活保護を受けている方
 ○児童福祉施設等で、保険の自己負担分のない施設に入所している方
 ○里親に委託されている方
 ○就職し、保護者の扶養から外れた方
 ○婚姻した方

助成について

【助成方法】
 医療機関窓口で自己負担額をお支払いいただき、保護者の方によって申請された後、後日口座振込でお返しします。内容等を審査のうえ、申請からおおむね2か月以内に保護者の方の口座に振り込みます。

【申請方法】 山中湖村役場福祉健康課窓口にて申請を行ってください。

○窓口申請に必要なもの○
  1、すこやかこども医療費助成金請求書(中学生以下と共通) 
  2、健康保険証
  3、保護者名義の口座番号を確認できるもの。
   ※ゆうちょ銀行へお振込を希望される場合、振込用の店名・口座番号が印字してある通帳が必要になります。
  4、医療費の領収書(レシート不可)
   ※領収書には、次の項目の記載が必要です。
    1)受診者氏名 2)診療(調剤)年月日 3)入院・外来の表示 4)領収金額
    5)保険総点数 6)医療機関の名称・所在地・電話番号 7)領収印
  5、印鑑(朱肉を使用するもの。認印で結構です。)



■次の場合には、加入している健康保険への手続きが必要となります。
  1健康保険証を提示しないで、医療費全額を支払った場合や治療用補装具を購入した場合。
   加入している健康保険へ保険負担分の払い戻しを申請し、保険負担分の支給を受けた後、
   健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療費助成の払い戻し申請を行って下さい。
   ※治療用補装具の場合、「医師の診断書又は意見書(コピー可)」も必要になります。

  2健康保険の高額療養費及び付加給付制度に該当する場合。
   加入している健康保険へご確認のうえ、高額療養費・療養付加給付金の支給を受けた後、
   健康保険からの「支給決定通知書(原本)」と下記の必要書類を用意し、医療助成費の払い戻し申請を行って下さい。
   ただし、山中湖村国民健康保険加入者は手続きは必要ありません。
   限度額認定証を提示して限度額まで負担された場合は、健康保険からの支給決定通知書の代わりに、
   「限度額適用認定証(コピー)」で申請することができます。

【助成範囲】
  《助成できるもの》
   ○健康保険適用の診療や調剤を受けた際の自己負担分

  《助成できないもの》
   ○健康保険適用外の診療や調剤を受けた際の自己負担分
   1入院した時の食事療養標準負担額
   2健康保険適用外のもの(薬の容器代、入院時の差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、診断書料等)
   3健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分 注1
   4日本スポーツ振興センター法による災害共済給付を受けたとき 注2
   5他の公費負担医療制度の適用部分 
   6交通事故第三者行為による診療の場合 注3

   注1 高額療養費が支給されたときは、その金額を村に返還していただきます。
      村が保護者に代わって国民健康保険から受領するときは、「委任状兼同意書」が必要です。
      付加給付金は、ご加入の健康保険によって制度の有無・支給基準が異なります。

   注2 学校内で生じたけがなどは、日本スポーツ振興センターや安全会の給付金を優先しますので、
      必ずいったん医療機関に支払ってください。

   注3 交通事故等第三者行為により負傷した場合の医療費等は、本来加害者が負担するものです。
      加入の健康保険組合にご確認下さい。

すこやかこども医療費助成制度(出生日から15歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある方)については以下のリンク先をご確認ください

山中湖村すこやかこども医療費助成制度について

すこやかこども医療費助成金請求書のダウンロードはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 健康係
説明:予防接種・感染症・母子保健・健康づくり・健(検)診・食育
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981