目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の給付を行います。
支給対象世帯
基準日(令和3年12月10日)において山中湖村の住民基本台帳に登録されており、以下のいずれかに該当する世帯
住民税非課税世帯等
- 世帯全員が令和3年1月1日以前から山中湖村に在住している場合
対象となり得る世帯に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という)を3月1日に発送しました。
同封の記入例に従って内容の確認及び必要事項を記入の上、添付書類を同封し、郵送で5月31日火曜日(当日消印有効)までにご提出ください。
感染拡大防止の観点から、可能な限り窓口での申請を避けていただくため、郵送による申請とします。
※ やむを得ない場合に限り、窓口による申請・給付を行います。
申請期限までに申請されなかった場合、給付金を受給できませんのでご注意ください。
- 世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入したかたがいる場合
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」(以下、「非課税申請書」という)による申請が必要となります。
同封の記入例に従って必要事項を記入の上、必要書類を同封し、郵送で5月31日火曜日(当日消印有効)までにご提出ください。
感染拡大防止の観点から、可能な限り窓口での申請を避けていただくため、郵送による申請とします。
※ やむを得ない場合に限り、窓口による申請・給付を行います。
申請期限までに申請されなかった場合、給付金を受給できませんのでご注意ください。
支給時期
確認書または申請書を村が受理した日からおよそ4週間後の振込みを予定しています。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください
申請内容に不明点があった場合、山中湖村から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話が掛かってきた場合は、すぐに山中湖村の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているかたへ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているかたで、様々な事情で住民票を居住地に移すことができない場合にもご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から給付金を受給できます。
また、住民票上、加害者と避難されているかたが同一世帯で、当該世帯が給付金を受給した場合でも、避難しているかたの世帯は独立した世帯として、別途、申請することが可能です。
制度に関する質問
制度に関するご質問等は、内閣府が設置したコールセンターでも受け付けています。
内閣府コールセンター
電話番号
0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間
午前9時00分~午後8時00分(5月1日以降は土曜日・日曜日、祝日を除く)
参考資料
広報やまなかこ 2022年3月号 12~13ページ
CATV富士五湖(11チャンネル)のデータ放送でも情報をご確認いただけます。
【テレビのチャンネルを11にする(しばらくすると画面が切り替わる)→山中湖村の情報→各課からのお知らせ→住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について】でご確認いただけます。