新型コロナワクチン接種証明書について
予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付しています。
なお、利用に当たっては個人情報保護に留意いただく必要があります。
注:令和3年12月20日より、申請の必要条件から「海外渡航に関する場合」であることが撤廃され、日本国内用の接種証明書の交付が可能となりました。