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2022年8月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

新型コロナワクチン接種証明書について

 予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付しています。
なお、利用に当たっては個人情報保護に留意いただく必要があります。

注:令和3年12月20日より、申請の必要条件から「海外渡航に関する場合」であることが撤廃され、日本国内用の接種証明書の交付が可能となりました。

接種証明書の概要
 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。
 なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外務省のウェブサイト等を確認ください。

ご注意ください
・ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の交付や活用により、ワクチン接種を強制するものではありません。
・接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航ができなくなるものではありません。
・接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、最新の状況を以下の外務省のウェブサイトにおいて随時公表しています。
 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧
・令和3年10月1日以降、日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも、地方公共団体や医療機関等により発行された新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(接種済証)や接種記録書等とともに、接種証明書の活用が可能となっています。なお、当該緩和措置の実施状況は随時変更されうるものですので、最新の状況等詳しくは「水際対策に係る新たな措置について」のページでご確認ください。

接種証明書の申請と発行
 接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けた方を対象に発行します。
 したがって、国外等で接種を受けた方(予防接種法に基づかない接種を受けた方)※は発行の対象になりません。

外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。
※新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加された方は、こちらをご覧ください。
※在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方は、こちらをご覧ください。

申請方法
1.書面での交付(コンビニ交付を除く)
2.電子(スマートフォン)での交付
3.コンビニ交付(※北海道・茨城県・埼玉県を除く都府県では令和4年8月16日開始予定

【次の1~3をクリックして、詳細をご確認ください。】














1.書面での交付(コンビニ交付を除く)の場合


福祉健康課窓口(郵送申請含む)への申請
※申請先は、接種を受けた際に住民票のある市区町村(通常は接種券の発行を受けた市区町村)です。転居などにより、接種毎に、別の市区町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票のあるそれぞれの市区町村が申請先となります。

【海外用及び日本国内用】
(1)申請書 ※1
(2)海外渡航時に有効なパスポート ※2
(3)接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済み証など ※3)

【日本国内用】
(1)申請書 ※1
(2)本人確認書類(少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの)
(3)接種券番号がわかるもの(接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済み証など ※3)


※1 各市町村で準備されます。
※2 接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。
※3 (3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
※4 発行まで、5~10分程度のお時間が掛かります。






2.電子(スマートフォン)での交付の場合 ※随時発行可能


スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。
アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細は以下をご確認ください。

 【デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ】〔URL〕https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert


【海外用及び日本国内用】
(1)マイナンバーカード+暗証番号4桁
(2)海外渡航時に有効なパスポート ※1

【日本国内用】
(1)マイナンバーカード+暗証番号4桁


注:暗証番号とは、マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。
注:電子での交付の場合、上記(2)はスマートフォンで読み取るため、原本が必要です。


※1 接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能です。





3.コンビニ交付の場合 ※令和4年8月16日開始


対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末での申請となります。 ※1

【海外用及び日本国内用】
(1)マイナンバーカード+暗証番号4桁
(2)接種証明書発行料(120円)
(3)令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明アプリ、
市区町村窓口等で海外用の接種証明書を取得しており、その時と旅
券番号が同じであること

【日本国内用】
(1)マイナンバーカード+暗証番号4桁
(2)接種証明書発行料(120円)


注:暗証番号とは、マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券面事項入力補助用の数字)です。
注:印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。コンビニ端末により、発行前にご自身で内容を確認いただくことになりますので、適宜、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類等をお持ちいただくと、内容の確認をスムーズに行うことができます。

※1 申請先の市区町村やコンビニエンスストア等店舗が、サービスが利用できるかどうか、事前に確認してください。その際、住民票の写しなどのコンビニ交付サービスと、利用可能な市区町村やコンビニエンスストアが異なる可能性がありますのでご注意ください。

参加市町村[PDF形式:1MB](令和4年8月1日時点)
利用できるコンビニエンスストア等店舗[PDF形式:631KB](令和4年7月14日時点)






記載内容
【海外用及び日本国内用】
 以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
(1)接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
(2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
(3)旅券番号・国籍等のパスポート情報
(4)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※2

【日本国内用】
 以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
(1)接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)
(2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
(3)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※3

※1令和3年12月16日の「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の特例承認と同時に、「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」は販売名が「スパイクバックス筋注」に変更されましたが、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この名称変更のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22838.htmlを参照ください。
また、令和3年12月29日以降、書面で発行される接種証明書のうちアストラゼネカ製ワクチンの英語表記を修正しております。アプリでの発行分についてもアップデートにより修正いたしますので、最新版での御利用をお願いします。なお、修正前後で接種証明書の有効性には影響はなく、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この表記修正のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。
※2 ICAO VDS-NC規格※4、SMART Health Cards規格※5の2種類の二次元コードが記載されます。
※3 SMART Health Cards規格の二次元コードが記載されます。
※4 ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。
※5 SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。

接種証明書様式
書面での交付の場合の様式は以下のとおりです。
電子(スマートフォン)での交付の場合の詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。

【デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ】

注:令和3年12月19日までに発行された接種証明書については、令和3年12月20日以降も引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、新様式に基づく接種証明書の申請等の必要はありません。

■ 令和3年12月20日以降の発行様式
※追加接種の開始に伴い、該当者については追加接種分の接種記録も記載されます。













新型コロナワクチン接種証明書に関するお問い合わせはこちら


 山中湖村新型コロナワクチンコールセンター
 住所:山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
    山中湖村老人福祉しあわせセンター(役場敷地内)
 TEL:0555-28-5320



本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 健康係
説明:予防接種・感染症・母子保健・健康づくり・健(検)診・食育
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981