船の乗り入れについて
Q.山中湖に船を乗り入れるときに必要な届出は何ですか。
A.航行届(第9号様式)と添付書類一式です。
初めての場合は、船舶届(第2号様式)も必要です。
Q.手漕ぎボートも申請が必要か。
A.不要。申請の対象になるのは、小型船舶機構から船舶検査手帳が発行されている船のみです。
Q.山中湖と河口湖両方で乗り入れたい。
A.航行届(第9号様式)は、山中湖村と河口湖町それぞれに提出していただく必要がある。
船舶届(第2号様式)はどちらかのみ提出。
船の申請について
Q.初めて申請をするので流れを教えてほしい。
A.こちら(https://www.vill.yamanakako.lg.jp/info/616)から船舶届(第2号様式)と航行届(第9号様式)を印刷して記入
→添付書類(船舶検査証書・船舶検査手帳・写真)をそろえて郵送か窓口で乗り入れの2週間前までに提出
→提出先で不備がないことを確認して、審査(2週間程度)
→許可証のステッカーが発行される。
→船の見やすい場所(番号シールは左右両方)に貼って、乗り入れる。
Q.必要な添付書類は何ですか。
A.船舶検査証書の写し、船舶検査手帳の写し、船の写真(前・横・ステッカー)、返信用封筒 です。
Q.審査の流れについて
A.山中湖村に書類が到着し、不備のないことを確認してから2週間審査に時間がかかります。
Q.1人で複数の船を持っているが、申請は1人分でいいか。
A.不可。所有する船それぞれで申請が必要。
富士五湖での船舶登録は、人に対する登録ではなく船に対する登録です。
Q.土曜日や日曜日にステッカーを受け取りたい。
A.役場閉庁時間、土・日・祝日の受け渡しはできません。
お急ぎの場合は土・日・祝日でも配送されるレターパックなどの返信用封筒をご用意ください。
なお、申請受付の催促もお受けできません。
Q.直接ステッカーを持ちに行ってもよいか。
A.問題ない。役場の開庁時間は平日の8:30~17:15の間。
Q.ステッカーが届くまでどれくらいかかるか。
A.提出先に到着し、不備がない状態だと確認してから、審査に約2週間かかる。郵送の場合は往復の郵便日数も加算。
郵便の日数に関しては、日本郵便のホームページをご確認いただくか、最寄りの郵便局へお問い合わせください。
Q.すぐ乗りたいから急いでほしい。
A.条例で乗り入れの2週間前までの申請が決められている。受付順番の割り込み等は不可。
Q.船舶届と航行届は同時に出しても大丈夫か。
A.問題ない。その際、航行届の「船舶届出済証に記載された番号」は空欄で、写真も番号シールがない状態で良い。
Q.1台の船で何種類かの書類を提出するが検査証や検査手帳は、書類の数分用意しないといけないか。
A.1台の船につき1部ずつで問題ない。
Q.申請書が欲しい。
A.こちらからダウンロードして印刷してください。できない場合はお電話をいただければ郵送で送ることも可能。
Q.申請書類はFAXで送っても良いか。
A.不可。押印した書類の原本が必要です。
Q. 船舶申請者と返信用封筒の送り先が違っても大丈夫か。
A.問題ない。代理申請の場合は委任状も一緒に提出してください。
Q.2台分申請したいが、封筒は1枚で大丈夫か。
A.問題ない。切手代だけご注意ください。
Q.申請にお金はかかるか。
A.ステッカーの発行自体には料金はかからない。郵送の場合切手代を負担していただく。
Q.船の写真は紙に印刷しないとだめか。
A.写真でもコピー用紙でも船の状態が確認できれば問題ない。(前・横・ステッカー)
Q.印鑑は認印でも大丈夫か。
A.問題ない。法人の場合は、会社名等の印鑑を押してもプラスで代表印等の赤い印鑑も必要。
航行届(船の乗り入れをする)届出について
Q.去年も申請したから提出するのは航行届だけで良いか。
A.航行届と添付書類(船舶検査証書の写し、船舶検査手帳の写し、船の写真(前・横・ステッカー)、返信用封筒)をご提出ください。
添付書類も毎年ご提出いただく必要がございます。
Q.航行届の「乗り入れ日数」は正確じゃなくても大丈夫か。
A.参考程度で問題ない。記入時点での予定を書いてください。
Q.返信用の切手はいくらか。
A.2台分くらいまでは270円(2025年現在 定形外郵便物規格内:150g以内)。
ただし、船舶届や再交付のステッカーが入る場合・複数台になる場合などは320円以上(2025年現在 定形外郵便物規格内:250g以内)、またはレターパックだと安心。
不足の場合は、不足分受取人払いで発送します。
重さで切手代は変わるので、日本郵便のホームページを参考にしてください。
Q.河口湖に船舶届を申請中だが、「船舶届出済証に記載された番号」は何を書いたらいいか。
A.河口湖に船舶届を申請している場合は、空欄または「河口湖に申請中」と書いてください。
船舶届(新しく船を登録する)届出について
Q.船舶届は山中湖と河口湖にそれぞれ提出しなければいけないか。
A.不要。船舶届はどちらかにのみ提出してください。
Q.船舶届の「騒音防止の方法」はどこに書いてあるか。
A.船検証や手帳には記載はないが、基本的には「水中排気」。まれに「空中排気」の場合もあります。
その他の届け出について
Q.名義変更をしたのだが、どうすればよいか。
A.船舶承継届(第8号様式)を提出していただく。そのまま乗り入れもする場合は航行届(第9号様式)も同時提出できる。
Q.船を買ったがどうすればよいか。
A.購入した船について、すでに富士五湖に登録されている船であれば、船舶承継届(第8号様式)と航行届(第9号様式)をご提出ください。
番号シールや船舶届出済証(銀の丸ステッカー)が貼られていなければ再交付申請書(第6号様式)もご提出ください。
登録されているかがわからない場合は、船舶届(第2号様式)と航行届(第9号様式)をご提出ください。
Q.船を売って手放したのだがどうすればよいか。
A.富士五湖の船舶登録をやめる場合は、廃止届(第7号様式)を山中湖村か富士河口湖町どちらかに提出。
Q.売買したので、承継届の被承継者の氏名と住所がわからない。
A.わからなければ「不明」と記載していただければ良い。
Q.番号シールがはがれてしまった。
A.再交付申請書(第4号様式)を提出していただくか、ご自身で作っていただいてもよい。
(縦:14.5㎝以上、横:9㎝以上、文字の太さ:2.9㎝以上、文字の色:黒または目立つ色)
Q.引っ越ししたが、どうすればよいか。
A.氏名等変更届(第6号様式)を提出していただく。乗り入れの航行届(第9号様式)も同時提出できる。