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災害時用物資等の公表について
災害対策基本法が一部改正され、防災に必要な物資の備蓄状況について地方自治体は、毎年1回物資の備蓄状況を公表することとなりました。(災害対策基本法第49条第2項) 村では災害が発生したときに備え、各種備蓄物資を村内の防災倉庫などに備蓄するとともに、必要に応じて各種団体や企業と災害協定を締結し、大規模災害に備えた体制を構築しています。 また、備蓄に関する食糧等は、発災後3日分の備えを確保していく計画となっており、計画的に備蓄を進めていきますが、公的備蓄は、自助・共助による物資確保を補完するものでもあります。
総務課 危機管理係2026年6月18日
指定避難所及び指定緊急避難場所について
従来の避難所を見直し、これを避難所と緊急避難場所に区分するとともに災害種別毎に指定しました。
総務課 危機管理係2024年4月5日
指定避難所(福祉避難所)を追加指定しました。
総務課 危機管理係2018年6月12日