伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の
報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に村長への
伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、
伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が
必要となりました。)
詳しくは下記のPDFをご確認ください。
◇伐採届出制度の説明(PDF)
❖対象となる森林
保安林を除く地域森林計画対象の民有林
※地域森林計画の対象地であるかどうかは、村民生活環境産業課までお問い合せください。
❖提出期間
1.伐採及び伐採後の造林の届出書⇒伐採開始90日前から30日前まで
2.伐採に係る森林の状況報告書⇒伐採を完了した日から30日以内
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書⇒造林を完了した日から30日以内