食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)を支給します。
※この給付金は全国一律の制度です。なお、支給額は国の事業分の5万円に、山梨県が実施する上乗せ分の5万円が加算されるため、児童1人あたり10万円となります。
※ひとり親世帯向けの給付金とは、重複して受給することはできません。
※給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、または重複して支給を受けたことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
対象児童
平成17年4月2日(特別児童扶養手当受給者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日の間に出生した児童
※令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者が養育する場合は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当受給者については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日の間に出生した児童
支給対象者と申請方法
〈申請不要で受給できる方〉
令和4年度中に実施した前回の給付金の支給を受けた方
通知をお送りし、児童手当受給口座へ振り込みます。
※令和5年5月25日(木)に、申請不要で給付金が支給される世帯に通知を発送しました。
注 意 点
次の場合は届出書の提出が必要です。令和5年6月8日(木)までに税務住民サービス課へご連絡のうえ、ご提出ください。
・支給を辞退する場合:受給拒否の届出書
・児童手当受給口座を変更または解約した場合:支給口座登録等の届出書
〈申請が必要な方〉
1 申請不要で受給できる方以外で、18歳未満の児童(障害のある児童については20歳未満)を養育する方で、
令和5年度の住民税均等割りが非課税の方
例 高校生のみを養育する方、または公務員の方で令和5年度の住民税均等割が非課税の方等
2 対象児童の養育者であって、直近の収入が急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方
提出書類
・申請書(税務住民サービス課窓口にあります)
・本人確認書類
・振込先の確認できる書類(通帳・キャッシュカードのコピー)
提出期限
令和6年2月29日(木) 必着
支給額
児童1人につき一律10万円(国の給付金5万円+山梨県の上乗せ分5万円)を支給します。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合には、すぐに役場またはお近くの警察署にご連絡ください。