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2023年6月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
転入届について

転入届(国内の他の住所地から山中湖村の転入したとき)

必要なもの
1 前住所地が発行した「転出証明書」
2 本人確認書類
  マイナンバーカード、運転免許証、旅券(有効期限内のもの)、住民基本台帳カード等
3 転入される方全員のマイナンバーカード(持っている方のみ)
 ※全員分のカードの暗証番号の入力が必要になります。
4 外国人住民の方は、転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書

届出期間
山中湖村に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。

特例転入届(マイナンバーカードを使って転入するとき)

対象者
有効なマインバーカードを持っていて、前住所地にマイナンバーカードを使った転出届を出している方

必要なもの
1 転入される方全員のマイナンバーカード(持っている方のみ)
2 本人確認書類
  マイナンバーカード、運転免許証、旅券(有効期限内のもの)、住民基本台帳カード等
3 外国人住民の方は、転入者全員の在留カードまたは特別永住者証明書

※マイナンバーカードの提示がない場合は、特例転入届の受付ができません。

届出期間
山中湖村に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※山中湖村に住み始めた日から14日を経過しているまたは転出予定日から30日を越えると手続きができない場合があります。

注意
山中湖村に住み始めた日から14日を経過しているまたは転出予定日から30日を経過してから転入届を出された場合には、
お持ちのマイナンバーカードが利用できなくなりますのでご注意ください。

国外からの転入届

必要なもの
1 転入される方全員のパスポート
  本人確認と入国日(帰国日)の確認のため
※自動化ゲートを利用し、パスポートに入国記録が残らない場合は、入国日のわかる航空券の半券や荷物タグ等をお持ちください。
2 戸籍謄本(日本人のみ)
  本籍地、氏名の文字、生年月日等の確認のため
3 戸籍の附票
  最終住所地の確認のため(日本人のみ)
4 転入されるかた全員の在留カードまたは特別永住者証明書
※家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類と翻訳文をお持ちください。

届出期間
山中湖村に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088