予定価格400万円以上の工事契約状況について
公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律施行令第7条第4項の規定により予定価格400万円以上の工事契約状況を公表します。
今般、昨今の企業物価指数等を踏まえ、少額随意契約の基準額が令和7年4月1日に250万円から400万円に引き上げられたことに合わせ、情報の公表を不要とする『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律』(入契法)施行令の一部を改正されました。令和7年5月30日公布、令和7年7月1日施行となります。
改正により、令和7年7月からは400万円未満の随意契約分について発注見通しや入札契約内容などの情報に関する公表が不要となりました。