不当な差別的取扱いとは
障害を理由に施設の利用や習い事を断られた、車椅子の利用者が入店を断られたなど。
合理的な配慮の提供とは
段差がある場合にはキャスター上げなどの補助を行う、筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなどコミュニケーションの方法を工夫するなど。
相談先
不当な差別的取扱いを受けた、合理的な配慮の提供がされなかったなど、困ったことがありましたら、身近な相談相手となる障害者差別地域相談員または福祉健康課までお気軽にご相談ください。
障害者差別地域相談員
山中湖村の障害者差別地域相談員は、富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」相談員の宮下祐也さんが県から委嘱されています。
富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」 問い合わせ先
電話番号:0555-28-6255
FAX番号:0555-22-1122
メールアドレス:fujinowa@snow.ocn.ne.jp
〒403-8601 山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号 富士吉田市役所1階