〇森林環境譲与税とは
パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から「森林環境譲与税」が創設されました。
また令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を「森林環境税」として市町村が賦課徴収します。「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として令和元年度から、市町村と都道府県に対し、私有林人口面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
当村では令和4年度、森林環境譲与税を活用して下記の事業を実施しました。
1.森林経営管理制度
森林経営管理制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理をする制度です。
村では、現在林班毎に意向調査、集積計画の策定を順次進めております。対象となる森林を所有される方はご協力をお願いいたします。
2.松くい虫、ナラ枯れ被害対策事業
村内で発生している松くい虫、ナラ枯れの被害対策を実施しました。
松くい虫については伐倒くん蒸処理、ナラ枯れについては、伐倒くん蒸および粘着シート設置を行ないました。ナラ枯れは発生から5年ほどで収束すると言われており本村は5年目を迎えます。危険木については村独自の補助金制度にて伐採も実施しています。
3.ナラ枯れ被害木利活用促進事業
ナラ枯れの被害木を薪等に利活用する事業を実施しています。
村では伐採したナラ枯れ被害木を処分するのではなく薪等への利活用を行なっています。チェーンソーを使っての作業経験を積み、将来林業に携われる人材育成や村民へ安価で薪を販売、お皿やスプーンなどに加工してふるさと納税の返礼品への検討などを現在継続事業として実施中です。
森林環境譲与税の決算状況については下記の「財政状況等の公表」をご覧ください。
財政状況等の公表