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2024年3月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
戸籍謄本等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17条)が施行され、戸籍制度の一部が次のとおり変更となりました。

戸籍謄本等の広域交付

本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍証明書・除籍証明書(謄本に限る)を請求できるようになりました。

ただし、請求できる人や取得できる証明書には制限がありますのでご注意ください。

〈注意〉
1 コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
2 戸籍の附票、戸籍の諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

1 本人
2 配偶者
3 父母、祖父母など(直系尊属)
4 子、孫など(直系卑属)

※請求する方が載っていない戸籍(兄弟、姉妹の戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求ができません。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。

広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類と手数料

・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改正原戸籍謄本) 750円
・戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
・除籍電子証明書提供用識別符号 700円

※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。

広域交付の請求受付時間

平日(月曜日~金曜日※祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
※作成に時間がかかるため、受け取りに日数を要する場合があります。

広域交付の請求に必要な持ち物

請求する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの官公庁発行の写真付きの身分証明書)

※健康保険証や年金手帳など顔写真がない身分証明書では、広域交付の請求ができませんのでご注意ください。

広域交付の請求をする際の注意事項

・請求できる方が直接窓口へお越しください。
・第三者請求や委任状による代理人請求、郵送による請求は広域交付の対象外となるため、本籍地の市区町村へ請求してください。
・戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。
・本籍地(番地まで)及び筆頭者を確認してからお越しください。
・本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、当該戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
・場合によっては当日中に交付できないことがあります。

戸籍届出時における戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付省略について

令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるため、届出の際に戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が原則不要となりました。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088