メインコンテンツ
サイトの現在位置
2024年3月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
山中湖村スポーツ施設条例及び公立学校施設条例が変更になります(4月1日から)

〇施設の使用料について

〇村民以外の使用及び営利を目的とした使用の場合

・施設の有効活用や地域活性化を図るため、村民と村民以外の者の混合団体の利用や営利を目的とした利用が認められることとなりました。
・一般村民の方の利用につきましては1時間あたり1,100円となっており、村民村外の方の混合団体につきましては、1.5倍の料金。営利を目的とする団体につきましては2倍の料金を徴収いたします。使用料の詳細については、表をご確認ください。
・利用を希望する方は、利用日の1か月前から1週間前までに教育委員会まで利用申請書及び使用料の支払いをおこなっていただきます。

ダウンロードファイルはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
山中湖村教育委員会 文化生涯学習係
説明:公民館・コミュニティセンター・文化財・社会教育・社会体育・文学館・図書館・体育施設・スポーツ協会・文化協会
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-3813
FAX:0555-62-9100