令和5年度山中湖村エネルギー等価格高騰重点支援給付金(こども加算)について
令和5年度住民税非課税世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円給付します。
支給対象者(支給要件)
令和5年12月1日時点において山中湖村に住民登録があり、下記の(1)及び(2)の要件を満たし、かつ対象年齢の児童がいる世帯
※加算対象児童が世帯主の場合は、対象外です。
(1) 令和5年度に「住民税非課税世帯等に対する給付金」を受給した世帯
(2) 令和5年度に「住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金」を受給した世帯
※令和5年12月2日以降に出生した新生児や、別世帯であっても18歳以下の児童を扶養している場合は受給できる可能性があり、
申請書を提出する必要があります。
該当すると思われる方は、申請書を提出してください。
申請手続き
1 令和5年度に「住民税非課税世帯等に対する給付金」を受給した世帯であり、かつ令和5年12月1日時点において、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯には順次通知を送付します。
受給を拒否される場合や、振込先を変更する場合は令和6年5月23日までにご連絡ください。
連絡がない場合は、そのまま振込手続きを行います。
2 「住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金」を受給した世帯であり、令和5年12月1日時点において、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
→順次振り込みますので、通知をご確認ください。
3 支給要件を満たしており、令和5年12月2日以降に出生した新生児や、別世帯の18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している場合
→申請書を提出する必要があります。必要書類を税務住民サービス課にご提出ください。
4 「令和5年度山中湖村エネルギー等価格高騰重点支援給付金」を受給しなかった世帯のうち、令和5年度山中湖村エネルギー等価格高騰重点支援給付金(こども加算)の支給要件を満たしている18歳以下の児童(平成17年4月1日生まれ以降の児童)がいる世帯
→申請書を提出する必要があります。必要書類を税務住民サービス課にご提出ください。
注意事項
・申請書類の連絡先には必ず日中つながる電話番号を記入してください。
不備や確認事項がある際に連絡がつかないと振込に遅れが出たり、給付できなくなる可能性があります。
・この給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
・振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
村や国がATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料など振込を求めることは絶対にありません。