メインコンテンツ
サイトの現在位置
2024年7月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

概要

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、調整給付を支給することが決定いたしました。
なお、村民の皆様にいち早く給付をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付される予定です。

こちらもご確認ください。

対象

山中湖村から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、令和6年6月28日時点(※1)で納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※2)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)、または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(※1)令和6年6月28日までに本村税務システムに入力された申告書等が、調整給付の算定の対象となります。
    基準日までに本村税務システムに入力された申告書等の、到着日および提出日の目安は下表のとおりです。
    なお、到着・提出がされていたとしても、審査中のものは住民税決定に至っていないため、調整給付の算定の対象とはなりません。
    事務処理基準日の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年度に給付を行う予定です。


  確定申告書   令和6年6月24日までに税務署から山中湖村へデータ連携がされたもの
  村民税申告書   令和6年6月27日までに窓口で受付、もしくは郵送で到着したもの
  給与支払報告書   令和6年6月27日までに到着したもの
 ※他自治体から本村へ郵送されたものは、令和6年6月27日までに本村に到着したもの


(※2)定額減税可能額
    所得税分=3万円×減税対象人数
    個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
    【減税対象人数】
    「納税義務者本人+控除対象配偶者(※3・※4)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(※3)」

(※3)控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く

(※4)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、
    令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等をふまえ、
    調整給付の算定時には考慮しない。

調整給付額

/div/kazei/pdf/zeimu/santeizu.pdf

<例>納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減免前)2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
 ・(1)所得税分控除不足額
    所得税分定額減税可能額:12万円-令和6年分推計所得税額(減免前):7万3千円=4万7千円
 ・(2)個人住民税分控除不足額
    個人住民税分定額減税可能額:4万円-令和6年分推計個人住民税額(減免前)2万5千円=1万5千円
 ・調整給付額
    (1)所得税分控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
    支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
    

支給方法

審査が終わったものから、順次支給を開始します。
「確認書」を封書にて送付いたします。

発送時期は8月中旬頃となります。

申請方法については下記の通りとなります。

①確認書の受け取り
②記入例に従って記入
③添付資料の準備
④返信用封筒にて確認書および添付資料の送付
⑤審査後決定通知の受け取り
⑥口座への支給



ご申請から概ね3週間程度で審査を終えた方から、順次指定の口座に支給します。記入漏れや必要書類に不備がある場合は、本村より通知をお送りいたしますので、お早めに再度ご申請ください。
給付の辞退をされる方につきましては、「確認書」のチェック欄に記載し返信用封筒にてご送付ください。

必要書類
種類 提出書類
確認書
(紙による返送)
(1)お送りした確認書(確認書の受給者記入欄、受取口座記入欄を記入してください)
(2)下記の「確認書類」(送付の際に同封してください)
【確認書類(下記のどちらも必要です)】
 ・ 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(※5)
 ・「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳、またはキャッシュカードの写し
 ・「源泉徴収票や確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書などの写し」(※6)

(※5)本人確認書類となるものは次のとおりです。氏名・生年月日がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
 〇公的機関が発行する写真付き証明書
  ・マイナンバーカード(個人番号カード) ・写真付住基カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・写真付在留カード ・写真付特別永住者証明書 など
 〇その他氏名・住所が確認できる書類
  ・医療保険被保険者証 ・介護保険被保険者証 ・年金手帳 ・各種免許証 ・各種資格者証 ・学生証 ・社員証 ・各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等) など

(※6)確認書に記載された各数値について重大な相違を認める場合のみ、給付額算出に必要な税額や扶養親族数がわかる上記書類の写しをご提出ください。


記入漏れや必要書類に不備がある場合は、本村より通知をお送りします。お早めの再提出をお願いいたします。

書類の送付先
〒401-0595
山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
山中湖村 税務住民サービス課 調整給付担当

申請期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
※書類の不備等につきましても、期限内に修正をしていただく必要がありますのでご注意ください。

その他

〇本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。

〇給付金の受け取りのために、山中湖村から下記のことを要求することはありません。
 ・ATMの操作をお願いすることはありません。
 ・手数料の支払いや振り込みを求めることはありません。
 ・通帳やキャッシャカード、クレジットカードを預かることはありません。
 ・暗証番号を教えてほしいとお願いすることはありません。
 ・メールを送り、そこに記載されたURLをクリックして申請手続きを求めることはありません。

〇不審な連絡があった際には、税務住民サービス課☎62-9972までご連絡ください。

Q&A

Q.私は定額減税・調整給付の対象ですか。
A.定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月初旬、納税通知書は6月初旬に送付しています。
 ただし、記載されている金額は令和6年度個人住民税における定額減税をした額、定額減税をしきれなかった額となります。そのため、所得税において定額減税をしきれなかった額については、確認書に記載されている内容をご確認ください。


Q.私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。
A.個人住民税の定額減税額および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税されている自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。
 また、所得税における定額減税については国税庁となりますので、詳細は下記リンクの定額減税特設サイトをご確認ください。


Q.調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか。
A.令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより、調整給付に不足が生じた場合も同様です。


Q.給付金は課税対象になりますか。
A.「物価高騰対策給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差し押さえ等ができないものとなります。また、生活保護制度においても今回の給付は収入として認定しないこととされています。


Q.令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。
A.調整給付の支給対象に該当する場合は、令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは、住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。


Q.令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。
A.ご本人様からの申請によって調整給付を受給することができます。
 ただし、住民税非課税世帯等給付金で受給した10万円を返還していただく必要があります。


Q.現在国外居住中ですが、調整給付を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。
A.給付金の振り込みは国内金融機関口座のみとなります。申し訳ございませんが、国外金融機関口座への振り込みはできません。


Q.調整給付額を決定する際に使用している「令和6年分推計所得税額(減免前)」はどのようにして算定しているのですか。
A.本村の税務システムに取り込んでいる個人住民税の算定に用いている、令和5年中の所得金額や人的控除等の情報を、国の「算定ツール」を利用して算定しています。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じた場合には、令和7年度に不足分を給付予定です。


Q.令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。
A.個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、令和6年度個人住民税課税対象外となり、調整給付を実施する自治体が存在しないことから、給付の対象とはなりません。


Q.私は自営業を実施しており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。
A.定額減税対象人数には含まれません。青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人、または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。したがって、控除対象配偶者および扶養親族ではないため定額減税対象人数には計上されません。
 ただし、青色事業専従者の場合は、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていなければ定額減税対象人数に含まれます。
 ※専従者とは、事業主の下で働いている家族従業員


Q.配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税・調整給付の対象になりますか。
A.定額減税は令和6年度住民税所得割、令和6年度所得税が発生する場合に、各々において減税が実施されます。
 令和6年度推計所得税額、もしくは令和6年度住民税所得割のどちらか一方でも課税となる場合においては定額減税の対象となり、定額減税しきれない場合は調整給付の対象となります。


Q.令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。
A.村民税・県民税の定額減税および調整給付は、対象とはなりません。
 令和6年度の住民税は、令和5年中の収入および家族構成(令和5年12月31日時点の情報)に基づいて算定されます。したがって、令和6年1月1日以降に子どもが生まれても、その年の住民税の計算には含まれません。令和6年度住民税における扶養親族とならないため、定額減税および調整給付の対象とはなりません。
 一方、所得税では、「調整給付」「定額減税」は下表のとおり扱います。
調整給付令和6年6月に給付する調整給付においては、令和5年所得税を基に推計額を算出しているため、令和6年1月1日以降に生まれた子どもは減税対象人数には含めません。
 ※令和6年1月1日以降に生まれた子どもは、令和7年度に実施する不足額給付において減税対象人数とします。
定額減税1.令和6年6月1日現在、勤め先から所得税が源泉徴収される方
 令和6年1月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに提出された、扶養控除等申告書に記載された扶養親族を、毎月の減税額の計算に含めることになり、この申告書に記載された扶養親族は減税対象人数に含むこととされています。

2.上記1以外の方

 令和6年分の所得税について年末調整または、確定申告書により定額減税を受けることができます。

※令和6年分所得税額が確定した際、調整給付額に不足があった場合はその不足額を令和7年度に給付する予定です。


Q.令和6年6月中に確定申告をしましたが、調整給付の算定には間に合いますか。
A.事務処理基準日である令和6年6月28日までに、本村税務システムに入力された申告書等が調整給付の対象となります。事務処理基準日までに本村税務システムに入力された申告書等の到着日・提出日の目安は以下の通りです。事務処理基準日の翌日以降に判明した「定額減税しきれない額」については、令和7年度に給付を行う予定です。


  確定申告書   令和6年6月24日までに税務署から山中湖村へデータ連携がされたもの
  村民税申告書   令和6年6月27日までに窓口で受付、もしくは郵送で到着したもの
  給与支払報告書   令和6年6月27日までに到着したもの
 ※他自治体から本村へ郵送されたものは、令和6年6月27日までに到着したもの

なお、上記の到着・提出日は目安です。到着・提出されたものの、審査中のものは住民税決定に至っていないため、調整給付の算定はされません。


Q.なぜ基準日が6月28日なのですか。
A.国は、令和6年夏以降に各自治体が調整給付の支給を開始することを見込み、令和6年6月3日を調整給付額算定等の事務処理を進める目安として示しています。この事務処理を進める基準日は、地域の実情に応じて前後させることとして差支えないとされています。本村は定額減税が実施されて住民税の通知が到達し、内容の相違があり更生されることを考慮し、より正確な給付を目指し令和6年6月28日が基準となっています。


Q.定額減税・調整給付を受けるために必要な申請はありますか。
A.原則、申請はありません。調整給付の算定は村が行い、対象者へは8月上旬に通知を発送いたします。


Q.「推計所得税額なし(0円)かつ個人住民税所得割額なし(0円)(※)」の場合、調整給付は支給されますか。
A.推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税と同様これを補完する調整給付の対象とはなりません。
 ただし、令和6年の所得税額が確定したときに定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年度不足額給付の対象となる可能性があります。
 また、令和6年度住民税非課税世帯等給付金の対象となる可能性があります。詳しくは、こちらをご確認ください。
 
 (※)ここでの税額はいずれも定額減税前


Q.令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。この場合には調整給付の対象にはなりますか。
A.令和6年度実施の調整給付の対象とはなりません。令和5年中の所得税額を基にした推計所得税額が0円であり、令和5年中の所得を基に計算した令和6年度個人住民税所得割も0円のため、調整給付の支給はありません。
ただし、令和6年の所得が確定したときに定額減税しきれない額が生じた場合は、令和7年度不足額給付の対象となる可能性があります。所得税の定額減税については、下記リンクの定額減税特設サイトをご確認ください。


Q.勤務先から受け取った税額通知書または、自宅に届いた納税通知書に記載された「控除しきれない減税額」と、「お知らせ」または「確認書」に記載されている給付額が異なるのですが、なぜですか。
A.税額通知書または納税通知書に記載されている控除しきれなかった額は、個人住民税における定額減税をした額、定額減税をしきれなかった額です。一方、「お知らせ」または「確認書」に記載されている額は所得税における控除しきれないと見込まれる額が含まれているため、双方に差異が生じる場合があります。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 調査課税係
説明:税の賦課・調定
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9972
FAX:0555-62-3088