山梨県手話言語条例
山梨県では、全ての県民が、手話言語に対する理解を深め、障害のある人もない人も、社会を構成する対等な一員として、安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指して、令和5年3月24日に山梨県手話言語条例を施行しました。
条例では、9月23日を「やまなし手話言語の日」としています。
・手話がろう者の意思疎通の手段として、必要な言語であることを理解しましょう。
・手話の普及や手話を使用しやすい環境づくりにご協力をお願いします。
・山梨県では、手話言語の理解促進のための啓発動画などを作成していますので、ご視聴をお願いします。
問い合わせ先
山梨県障害福祉課 TEL055-223-1460 FAX055-223-1464