9月より村内住宅地を中心にナラ枯れ調査を実施します
村職員及び村から調査委託を受けた調査員が、*森林法第188条第2項に基づき、敷地内へ
立ち入らせていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。
調査を実施したナラ枯れ被害木へはナンバーテープを根元と目線の高さ辺りに2箇所貼らせて
いただきます。テープは剝がさないようお願いいたします。
調査はおおむね9月から11月を予定しておりますが、被害の状況により12月にかかる場合も
ございます。ご自宅のナラ枯れの木で危険木(住宅・道路・電線のいずれかに接する)に
テープが貼られなかった際はお手数ですが村民生活環境産業課までお知らせください。
今年度も昨年度と同様に住宅地を対象とし、山林は対象外としますのでご了承ください。
*森林法第188条第2項・・・農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行の
ため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に他人の森林に立ち入って、測量又は
実地調査をさせることができる。
※県有地(富士見台を除く富士急別荘地内)は村の調査の範囲外となります。
県有地の被害木については富士・東部林務環境事務所 県有林課(0554-45-7815)へ
お問い合わせください。