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2025年1月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
障害者虐待防止法を知っていますか?
平成24年10月に施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」は、虐待によって障害のある方の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐためだけではなく、養護者も支援する法律です。

対象者

身体障害、知的障害、精神障害、その他心身の機能の障害によって、日常生活や社会生活に援助が必要な方。障害者手帳を持っていない方や18歳未満の方も含みます。

障害者虐待とは、障害者の家族・親族や施設の職員、雇用主などが行う次の行為です。

・身体的虐待:暴力や体罰によって体を傷つけ、痛みを与える行為。体を縛りつけたり、過剰な投薬によって体の動きを抑制する行為。(気づき…体に傷やあざが絶えないなど)
・性的虐待:わいせつな行為をしたり、させたりすること。(気づき…人目を避け、部屋などに一人でいたがるなど)
・心理的虐待:脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。(気づき…自分で自分を傷つける、パニック症状を起こすなど)
・放棄・放任:食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなど。(気づき…衛生状態が悪い、栄養状態が悪いなど)
・経済的虐待:本人の同意なく、またはだますなどして財産や年金、賃金を使うなどする。本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。(気づき…日常生活に必要な金銭を渡されていないなど)

障害者への虐待では?と思ったら通報・相談を

障害者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら生活していくために、地域のみなさんの協力が必要です。
障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応にご協力ください。
あなたの連絡が早期発見につながります。
心配な様子を見かけたり聞いたり悩んだときには問い合わせ先にご相談ください。
※休日・夜間の緊急相談などは、山中湖村役場(電話番号0555-62-1111)が受理し、速やかに福祉健康課に連絡・報告します。
※相談や通報・届け出をした人の情報は守られます。
※匿名でもかまいません。
※誤報だとしても罰せられることはありません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉健康課 福祉係
説明:高齢者・児童・障害・母子福祉・生活保護・日赤・社協・保育所・子育て支援
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9976
FAX:0555-62-9981