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2024年11月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
入湯税

入湯税とは

入湯税は鉱泉浴場(温泉を利用する入浴施設)の入湯客に課税するものです。
納められた入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防活動に必要な施設の整備に要する費用にあてられます。

税率

1人1日あたりの税額

入湯客150円
※学生100円


※学生…学校教育法第1条に規定する学校に在学する者

課税免除

下記の対象者は入湯税が課税されません。

 ・12歳未満の者(小学生まで)
 ・学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者(修学旅行等教職員の引率する学校行事に限る)

納める人

入湯税を負担する人(納税義務者)は、鉱泉浴場の入湯客です。
入湯税を納入する人(特別徴収義務者)は、鉱泉浴場の経営者です。

申告と納税について

・特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は、日ごとに入湯客数と徴収した入湯税額を入湯税納入申告書に記載してください。
・納入申告書は1か月分を月末締めで集計し、翌月15日(休日の場合は翌日)までに役場税務住民サービス課に提出してください。
・納入金は納入書に税額等記入し、翌月15日(休日の場合は翌日)までに村の指定金融機関または役場会計課に納めてください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 調査課税係
説明:税の賦課・調定
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9972
FAX:0555-62-3088