児童手当制度の目的
児童手当は、次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援することをを目的に支給される手当です。
児童手当制度のしくみ(令和6年9月分まで)
●支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
●支給額
- 3歳未満
一律 15,000円
- 3歳以上小学校修了前
10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生
一律 10,000円
●支払時期(年3回)
| 2月 |
(10、11、12、1月分) |
| 6月 |
(2、3、4、5月分) |
| 10月 |
(6、7、8、9月分) |
所得制限限度額(令和6年9月分まで)
児童手当には以下のとおり所得制限があります。所得は世帯合算ではなく、受給者(請求者)の所得のみが対象となります。
所得が限度額以上の場合でも特例給付として児童一人当たり月額5,000円(一律)が支給されます。支給のためには児童手当の申請をする必要があります。
○ 対象となる所得
平成29年6月分から平成30年5月分までの手当は、平成28年1月1日から12月31日までの所得
平成30年6月分から平成31年5月分までの手当は、平成29年1月1日から12月31日までの所得
| 得制限限度額 |
| 扶養親族の数 |
所得額(万円) |
(参考)収入額の目安(万円) |
| 0人 |
622.0 |
833.3 |
| 1人 |
660.0 |
875.6 |
| 2人 |
698.0 |
917.8 |
| 3人 |
736.0 |
960.0 |
| 4人 |
774.0 |
1002.1 |
| 5人 |
812.0 |
1042.1 |
手続き
○認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、「認定請求」の提出が必要ですので、税務住民サービス課窓口までお越しください。(公務員の場合は勤務先になります。)
認定請求に必要なもの
- 年金加入証明書又は健康保険被保険者証
(請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出)
- 申請者の銀行口座番号
- その他
○現況届
児童手当などを受けている人は、毎年6月末日までに「現況届」を提出しなければなりません。
この届けは、受給者の前年の所得状況と毎年6月1日における養育状況を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを役場で確認させていただくものです。したがって、この提出がないと引き続き受給資格があっても、6月分以降の児童手当が一時支給停止されます。(山中湖村では前年度受給者に対して現況届関係の書類を郵送でお送りしています。(6月初旬)
現況届に必要な添付書類
・「健康保険被保険者証」 (請求者が被用者(サラリーマンなど)である場合に提出)
・児童が別居されている場合は、「別居監護申立書」、児童が他市町村に住所を有する場合は、「児童の属する世帯全員の住民票(本籍・続柄等記載のあるもの)」
このほか、必要に応じて提出する書類があります。
○住所が変わる場合
他の市町村に住所が変わる場合には、当該市町村での児童手当などの受給資格が消滅します。転出後の市町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
○額改定認定請求書・・・子どもが生まれた場合
現在、児童手当などを受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などが増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
○額改定届・・・子どもの面倒を見なくなった場合
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
○その他
- 会社などに勤務する受給者が仕事を退職した場合
- 公務員となった場合
- 氏名などに変更があった場合
などに、届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
令和6年10月から児童手当制度が拡充されます
●支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)=今年度中に16歳~18歳になる子
●所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
●第3子以降加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子以降加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)=今年度中に19歳~22歳になる子。
●児童手当の支給月の増
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
【支給月】
4月( 2月分~ 3月分)
6月( 4月分~ 5月分)
8月( 6月分~ 7月分)
10月( 8月分~ 9月分)
12月(10月分~11月分)
2月(12月分~ 1月分)
年6回、支給月(偶数月)の10日に支払います。(10日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は直前の平日)
●支給要件
1、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
2、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3、父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給します。
4、児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5、児童が施設に入所している場合や里親などに里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や、里親などに支給します。
|
拡充前(令和6年9月分まで) |
拡充後(令和6年10月分以降) |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで) |
支給額 |
・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学生
第1子・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
・中学生 一律10,000円
・特例給付 一律 5,000円 |
・3歳未満
第1子・2子 15,000円
第3子以降 30,000円
・3歳~高校生年代
第1子・2子 10,000円
第3子以降 30,000円 |
第3子のカウントの仕方 |
「第3子」をカウントする際、18歳到達後の最初の年度末までの上の子を「第1子」や「第2子」とカウントする。 |
「第3子」をカウントする際、22歳到達後の最初の年度末までの上の子で親等の経済的負担がある場合、「第1子」や「第2子」とカウントする。 |
その他留意事項等
・公務員の方は所属庁にご確認ください。
・山中湖村以外で児童手当等を受給している方は、受給している市町村にご確認ください。
・児童手当の拡充(変更)に伴う申請手続きにおいては、ケースごとに提出書類が異なります。
詳細等、ご不明な点などにつきましては、「山中湖村役場・税務住民サービス課」までお問い合わせください。
申請手続きなど
・ 申請方法及び必要書類などの詳細については、追ってご案内します。