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2025年10月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
督促手数料と延滞金について

督促手数料

村税の納付期限が過ぎても納付確認できない際には「督促状」が発送されます。
条例により納期限より30日以内に督促状を発送することとなっており、督促手数料100円が別途かかります。
(およそ納期限から20日過ぎると手数料が計算されます)
納付期限内に納めていただいた方との公平性を保つためとなります。

納付期限を過ぎた納付書は使用できませんので、督促手数料を加算した納付書にて納付ください。

口座振替納付の方が残高不足等により振替ができなかった場合も督促状が発送されますので
督促手数料が加算された納付書にて納付ください。

延滞金

【納期限後1ヵ月以内の延滞金(令和7年)】
特例基準割合(1.4%)に年1%を加算した割合 年2.4%と
年7.3%のうち低い方の割合を適用する。

【納期限後1ヵ月を超えた場合の延滞金(令和7年)】
特例基準割合(1.4%)に年7.3%を加算した割合 年8.7%と
年14.6%のうち低い方の割合を適用する。

【計算について】
税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
税額が2,000円未満の場合は延滞金が加算されません。
延滞金が1,000円未満の場合は徴収しません。
計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

※特例基準割合とは、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合
をいう。)に1%を加算した割合です。
※特例基準割合は毎年見直されます。

※延滞金は各法令により徴取することとなっています
村県民税       地方税法第326条
固定資産税      地方税法第369条
軽自動車税(種別割) 地方税法第463条の24
国民健康保険税    地方税法第723条


◆村税の滞納が続きますと、差押等の滞納処分を実施することとなります◆
やむを得ない事情により、どうしても納付期限内に納付できない場合はご相談ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 徴収係
説明:税の収納・滞納処分
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9972
FAX:0555-62-3088