延滞金
【納期限後1ヵ月以内の延滞金(令和7年)】
特例基準割合(1.4%)に年1%を加算した割合 年2.4%と
年7.3%のうち低い方の割合を適用する。
【納期限後1ヵ月を超えた場合の延滞金(令和7年)】
特例基準割合(1.4%)に年7.3%を加算した割合 年8.7%と
年14.6%のうち低い方の割合を適用する。
【計算について】
税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
税額が2,000円未満の場合は延滞金が加算されません。
延滞金が1,000円未満の場合は徴収しません。
計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※特例基準割合とは、平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合
をいう。)に1%を加算した割合です。
※特例基準割合は毎年見直されます。
※延滞金は各法令により徴取することとなっています
村県民税 地方税法第326条
固定資産税 地方税法第369条
軽自動車税(種別割) 地方税法第463条の24
国民健康保険税 地方税法第723条