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マイナンバー制度で情報連携ができます
更新日
2017年11月13日 更新
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マイナンバー制度で情報連携ができます
マイナンバー制度における情報連携の開始について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。
情報連携については、平成29年7月18日から試行運用が始まり、マイナンバーを用いる事務手続において、提出いただいた書類による処理と情報連携による処理を並行して行ってまいりましたが、11月13日から本格運用が始まったことにより、順次、各種手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民の皆さんが提出する必要があった書類(住民票、課税証明書など)を省略できるようになります。
情報連携の本格運用開始に伴う省略可能な書類と具体的な事務手続きについては、
内閣府のマイナンバーホームページ
をご覧いただくか、又はそれぞれの事務手続き窓口にお問い合わせください。
なお、事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類がある場合があります。
マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
村未来政策課 情報管理推進係
説明:広報・統計・ICT・地域情報化
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9971
FAX:0555-62-0827
E-Mail:
こちらから