違反対象物公表制度とは
建物を利用する方自らが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物を安心して利用できるよう、消防機関が立ち入り検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
公表の対象となる防火対象物
劇場、映画館、遊技場、飲食店、旅館、ホテル、病院など不特定多数の方が利用する場所や、
自ら避難することが困難な方が入所している社会福祉施設などの建物が対象です。
公表の対象となる法令違反の内容
消防法で建物への設置が義務付けられた、以下の3つの消防用設備が設置されていない場合が公表の対象です。
(1) 屋内消火栓設備
(2) スプリンクラー設備
(3) 自動火災報知設備
公表内容
富士五湖消防本部のホームページで以下の内容を公表します。
・違反建物の名称
・違反建物の所在地
・違反建物の用途
・消防法令違反の内容
お問い合わせ
富士五湖消防本部 予防課
住所 富士吉田市下吉田6-2-6
電話 0555-22-4501