「山中湖村地域防災計画」の一部を改正しました
山中湖村では、住民の生命、身体及び財産を災害から守るため、災害対策基本法第42条の規定に基づき「山中湖村地域防災計画」を定めています。
この度、災害対策基本法や土砂災害防止法の改正、桂川の水位周知河川の指定及び浸水想定区域の公表などに伴い、「山中湖村地域防災計画」を見直すとともに、自主防災組織の強化や避難所・避難場所の見直し・災害種別毎の指定などを盛り込み、山中湖村の防災力の向上を図るため、「山中湖村地域防災計画」の一部を改正しました。
今回の改正では地域防災計画の全般及び各災害共通的な事項を定めた総則編及び一般災害編並びに資料編を改正しました。
なお、地震編については令和5年5月に発表された「山梨県地震被害想定調査結果報告書」を反映して令和6年3月に改正された「山梨県地域防災計画地震編」に基づき山中湖村の地震編を令和6年度以降改正していきます。富士山火山編についても令和6年3月に全面的な改正された「山梨県地域防災計画富士山火山編」に基づき山中湖村の富士山火山編を令和6年度以降改正していく予定です。