子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(所得制限超過により特例給付となっている者を除く)を受給する世帯に対する臨時特別の給付金(一時金)です。
支給対象児童について
・令和2年4月分の児童手当の対象となっているお子さん。
・上記のほか、令和2年3月分の児童手当の対象となっているお子さん(令和2年4月より高校1年生となったお子さん。)なお、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
支給方法等
原則、申請は不要です。(公務員を除く)
児童手当の振込口座への支給となります。支給日等の詳細については、6月第3週頃に対象の世帯に通知を送付します(公務員を除く)。
※ 公務員の方が申請をするためには、所属庁から配布される申請書に必要事項を記載の上、所属庁に提出し、所属庁の証明を受けた上で、令和2年3月31日時点で住民票のある市町村に申請してください。
公務員の方の申請期間は令和2年7月1日(水)から令和2年10月30日(金)までとなります。ご注意ください。