地籍調査とは、国土調査法(昭和26年 法律第180号)に基き、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成する事業で、この方法による地籍調査を「一筆地調査」と呼びます。
一筆地調査による地籍調査事業で作成された地籍簿と地籍図は、その写しが登記所に送付され、登記簿に書き改められるほか、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の成果によって不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことや、災害時における迅速な都市復興も可能となることが期待されます。