納税義務者 (固定資産税を納める者)
固定資産税を納める人は、賦課期日(1月1日)現在、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
*償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・パソコンなどの備品)で減価償却額が損金又は、必要経費に算入されるものです。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、価格を決定します。
※固定資産税の当初課税の際にお送りしている「固定資産税納税通知書・課税明細書」の再発行はできませんので、紛失にご注意ください。
課税明細の内容は「名寄帳」でご確認できます。