納税義務者 (固定資産税を納める者)
固定資産税を納める人は、賦課期日(1月1日)現在、原則として固定資産の所有者です。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
| 土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
*償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・パソコンなどの備品)で減価償却額が損金又は、必要経費に算入されるものです。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、価格を決定します。
※固定資産税の当初課税の際にお送りしている「固定資産税納税通知書・課税明細書」の再発行はできませんので、紛失にご注意ください。
課税明細の内容は「名寄帳」でご確認できます。
税額について
- 税率
固定資産税の税率は100分の1.4となっています。
- 税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4/100)=税額
- 課税標準額
原則として、固定資産税課税台帳に登録された価額が課税標準となります。なお、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、その課税標準額は価額より低く算定されます。
- 免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 … 30万円 家屋 … 20万円 償却資産 … 150万円
評価替えについて
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第ニ年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第二年度または第三年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。
名寄帳(固定資産課税台帳)の縦覧
名寄帳(固定資産課税台帳)は通常毎年4月1日から5月31日までの間、税務住民サービス課窓口にて関係者に閲覧いただいております。