延滞金及び還付加算金の割合
地方税法の改正により、平成26年1月1日からの最近の低金利の状況を勘案し、国税において市中金利を踏まえた水準に延滞税の割合の特例が見直され、地方税についても同様の見直しが行われました。
なお、適用は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金等からとなります。
延滞金
納期限までに税金を納めないと、地方税法の規定により一定の割合で延滞金が徴収されます。
平成26年1月1日以後の延滞金の割合
1.納期限の翌日から1か月を経過する日まで
⇒特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)
2.納期限の翌日から1か月を経過した日以後
⇒特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)
還付加算金
還付加算金とは、税金の納め過ぎがあった場合、地方税法の規定に基づき、過誤納金に加算してお支払するものです。
平成26年1月1日以後の還付加算金の割合 ⇒ 特例基準割合
※ 平成26年1月1日以後の特例基準割合
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に、年1%の割合を加算した割合
延滞金及び還付加算金の割合
| 延滞金及び還付加算金 |
本則 |
特例 |
平成27年中の割合
特例基準割合
1.8% |
平成26年中の割合
特例基準割合
1.9% |
延滞金
(納期限の翌日から1か月を経過する日まで) |
7.3% |
特例基準割合+1% |
2.8% |
2.9% |
延滞金
(納期限の翌日から1か月を経過した日以後) |
14.6% |
特例基準割合+7.3% |
9.1% |
9.2% |
| 還付加算金 |
7.3% |
特例基準割合 |
1.8% |
1.9% |
注1(改正前の特例の)特例基準割合:各年の前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(従来の公定歩合のこと)に、年4%を加算した割合
注2(改正後の特例の)特例基準割合:租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1%を加算した割合
特例基準割合の推移
| 期 間 |
割 合 |
| 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
4.5% |
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1% |
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4% |
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7% |
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% |
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
1.9% |
| 平成27年1月1日から平成27年12月31日まで |
1.8% |