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2018年6月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
児童手当

児童手当制度の目的

児童手当は、次代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援することをを目的に支給される手当です。

令和6年10月から児童手当制度が拡充されます

●支給対象年齢の拡大
  児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
  ※高校生(年代)=今年度中に16歳~18歳になる子

●所得制限の撤廃
  主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

●第3子以降加算の拡充
  3歳から小学生までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
  また、第3子以降加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
  ※大学生(年代)=今年度中に19歳~22歳になる子。

●児童手当の支給月の増
  児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
  制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。

申請(届出)が必要な人

その他留意事項等

・公務員の方は所属庁にご確認ください。
・山中湖村以外で児童手当等を受給している方は、受給している市町村にご確認ください。
・児童手当の拡充(変更)に伴う申請手続きにおいては、ケースごとに提出書類が異なります。
 詳細等、ご不明な点などにつきましては、「山中湖村役場・税務住民サービス課」までお問い合わせください。

申請手続きなど

・ 申請方法及び必要書類などの詳細については、追ってご案内します。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 住民窓口係
説明:戸籍・住民登録・印鑑証明・公園墓地・国民年金・児童手当
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9973
FAX:0555-62-3088