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株式等の譲渡・配当所得等の申告・課税方法について
更新日
2020年1月8日 更新
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株式等の譲渡・配当所得等の申告・課税方法について
〇令和5年分申告より課税方式を所得税と同一とすることとなりました
所得税と住民税とで課税方式を変更する手続き(上場株式等の譲渡・特定配当等)
上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等(特定配当等)について、所得税の確定申告書において総合課税または申告分離課税として申告した場合、原則として個人住民税も同様の申告方式が適用されますが、次の方法により課税方式を所得税と住民税とで異なるものとすることができます。
住民税納税通知の送達までに、確定申告書の提出とは別に住民税申告書を提出します。
住民税申告書において、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)により上場株式等の譲渡・特定配当等の所得を申告することで、その課税方式が適用されます。
所得税で申告した上記所得について住民税で申告不要としたい場合は、該当の所得欄に「申告しない」と記載してください。
※住民税申告書は、税務住民サービス課の窓口で受け取りいただくか、こちらからダウンロードしてご利用ください。
村民税申告書.xls
1表…住所、氏名等を記載し、2表の課税方式の選択に関する事項に☑し、付表の該当箇所に記入をお願いします。
特定配当等を所得税では総合課税とし、住民税では申告不要としたい場合の申告方法
確定申告において、特定配当等に該当する配当所得を総合課税で申告する。
住民税の納税通知が送達される日までに、住民税申告書の配当所得欄に「申告しない」と記載したものを役場税務住民サービス課へ提出する(この場合でも、総合課税で申告しなければならない配当所得がある場合はその所得金額の記載は必要です)。
注記1:一部を総合課税として残りを分離課税とするなど、特定配当等を任意に区別し異なる申告方式とすることはできません。
注記2:申告不要制度の活用は配当ごと(特定口座の場合は口座ごと)に選択することができます。
注記3:非上場株式の配当など(農協出資配当など)は特定配当等に該当しません。非上場株式配当は、住民税においては総合課税で申告しなければならない配当となります。
住民税納税通知の送達は、例年、特別徴収分は5月前半、普通徴収分は6月前半にしておりますが、個人によって状況が異なったり、前後することも考えられます。詳しくはお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務住民サービス課 調査課税係
説明:税の賦課・調定
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9972
FAX:0555-62-3088
E-Mail:
こちらから