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2024年2月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
交通災害共済について
この交通災害共済は、加入者がわずかな掛金を出し合い、交通事故にあわれた方に見舞金をおくる住民のための相互救済制度です。

加入できる方は

山中湖村に住民登録又は外国人登録されている方です。加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。また、学生に限り他県に転出していてもこの共済に加入できます。

加入の申込みは

所定の「町村交通災害共済加入申込書」(総務課窓口で受取)により、村役場会計課で行ってください。

共済掛金は

1人年額500円です。(大人・子どもの区別なく一律)中途加入でも掛金は同じです。

共済期間は

令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。
中途加入の場合は、加入した翌日から令和7年3月31日までです。

対象となる交通機関

自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車・電車・ケーブルカー・ロープウェイ・身体障がい者用の車いす・航空機・船舶など

対象とならない交通事故は

・歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因するものは除く。)
・幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
・一定の場所で停止して行う作業中の事故
・駐停車中の交通機関の乗降時における事故
・自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く。)

交通事故にあった時は!

どんなに軽いケガでも必ず警察へ届けてください。事故当時は軽いケガと思っていても後で傷 が痛んだり悪くなることがよくあります。そのようなとき、交通事故証明がないと共済見舞金が制限されます。

見舞金の請求期間は

交通災害が発生した日の翌日から2年間です。

PDFファイルはこちら
交通災害共済チラシ
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課 総務係
説明:秘書・総務・選挙・文書・職員の人事・研修・給与・監査・固定資産評価審査委員会・公平委員会
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-1111
FAX:0555-62-3088