目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、その影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特別給付金を支給します。
支給対象児童
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
- 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
- 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
※ 保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合に限る。
支給対象者
対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。(児童手当(本則給付)受給者もしくはそれに準ずる対象者)
給付額
児童1人あたり10万円(現金5万円、クーポン該当分現金5万円)
【重要】下記対象者のうち、申請不要で受給できる方へ
下記対象者のうち「申請不要で受給できる方」に対して、給付金に関するお知らせを令和3年12月13日(月)に送付しておりますが、クーポン該当分の現金5万円も併せて「現金で10万円一括支給」することを決定いたいしました。
令和3年12月14日(火)に10万円一括支給に変更になるご案内を送付いたしました。
給付金(クーポン該当分現金の5万円分)の受け取りを希望しない場合は、令和3年12月21日(火)までに税務住民サービス課までお越しください。
〈申請不要で受給できる方〉
・令和3年9月分の児童手当の支給を山中湖村から受けた方(特例給付の場合を除く)
・高校生のうち、中学生以下の兄弟が児童手当を受給している方
支給対象となる方には、事前にご案内を郵送し、児童手当の受給口座に振り込みます。(令和3年12月末予定)
給付金(現金5万円分)の受け取りを希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を令和3年12月20日(月)まで(必着)に税務住民サービス課に提出してください。(郵送可)
給付金受給拒否の届出書(様式第1号)
※ 支給口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は、「口座登録等の届出書」を税務住民サービス課へ提出してください。
給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号)
〈申請が必要な方〉
・令和3年9月30日時点で中学生以下の兄弟のいない高校生の保護者(令和3年12月までにお知らせが届いていない方)
・所属庁から児童手当を受給している公務員の方
・令和4年3月31日までに生まれた児童手当支給対象児童(新生児)の保護者
申請が必要な方への案内は1月中に発送する予定です。同封の申請書に必要事項をご記入の上、令和4年3月31日までに税務住民サービス課にご提出ください。(郵送可)
臨時特別給付金申請書(様式第3号:高校生等)
臨時特別給付金申請書(様式第4号:新生児)
〇提出書類
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)申請書
・振込先の口座の確認できる通帳等のコピー
(公務員の方のみ)
・10月の児童手当を受給したことが分かる書類(支払通知書、給料明細書等)
〇提出期限
令和4年3月31日
※ 支給対象者の要件に該当しなくなった場合または、偽りその他不正な手段により子育て世帯への臨時給付金の支給を受けた場合は給付金を返還していただきます。
案内の通知が届かない等、支給対象になるのかご不明な方は税務住民サービス課までご連絡ください。
子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について チラシ
制度に関する問い合わせ先
厚生労働省が給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
厚生労働省コールセンター 0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時まで(土日祝日を含む、12/29~1/3を除く)