納める額
1.均等割
県民税 (年税額) |
1,500円 |
村民税 (年税額) |
3,000円 |
合計 |
4,500円 |
■ 令和6年度より森林環境税(国税)が個人住民税の均等割と併せて徴収されます。
令和6年度より個人住民税の均等割と併せて国税の森林環境税が年額1,000円徴収されます。
■ 平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割の税率を改正します。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に
関する法律」が施行されたことに伴い、平成26年度から各年度分の個人の県民税・村民税の均等割の税率をそれぞれ年額500円
引き上げます。なお、今までと同様に県民税・村民税を一緒に村へ納めていただきます。
2.所得割
(所得金額(1)-所得控除額(2))×税率(3)-税額控除(4)=所得割額
※ 退職所得、山林所得、土地建物等の譲渡所得などについては特別の税額計算が行われます。
1. 所得金額
所得割の税額計算の基礎は、所得金額です。この場合の所得の種類は所得税と同様で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことにより算定されます。また、住民税は前年中の所得を基準として算定されます。例えば、令和6年度の住民税は、令和5年中の所得金額が基準となります。
2. 所得控除額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養家族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、寄付金控除等があります。
※ 住民税には、住宅控除はありません。
3. 税率
平成19年度から税率は、所得の多い少ないにかかわらず、県民税は一律4%・村民税は一律6%です。