転出届(山中湖村から他の市町村または国外に転出するとき)
必要なもの
1 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(有効期限内のもの)、住民基本台帳カード等
2 印鑑登録証(山中湖村で印鑑登録をしている方)
3 国民健康保険証(山中湖村で国民健康保険に加入されている方)
届出期間
原則、新しい住所に住み始める日まで
郵送で転出届をする場合
請求できる方
本人または同一世帯の方
※代理人による郵送の手続きはできません。
委任状をご用意の上、窓口へお越しください。
必要な書類
1 転出届
特例転入を希望される方は、転出届枠外の□にレ点をつけてください。
2 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(有効期限内のもの)、住民基本台帳カード等
3 返信用封筒
※マイナンバーカードを利用した特例転出を希望される方は不要です。
書類送付先
〒401-0595
山梨県南都留郡山中湖村山中237番地の1
税務住民サービス課 住民窓口係 宛
特例転入とは?
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードを使って転出入の届出をするお手続きです。
窓口で転出の届出を行っていただくのと、引っ越し先の区市町村の窓口で転入の届出を行っていただくのは、通常の転出入の届出と同じです。
ただし、以下の場合には「転入届の特例」が適用されません。
1.引っ越し先の区市町村へ転入届出の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参できない場合。
2.転出した日から14日以上経ってから転出の届出を出した場合。
3.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの有効期間が過ぎている場合。
4.前住所の区市町村で、郵送による転出届が完了していない場合