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2022年5月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
山中湖村への移住・就業等で移住支援金を支給します

国の地方創生移住支援事業として、東京23区に在住または通勤する方が、山中湖村へ移住し、起業や就業等を行う場合に、山梨県と山中湖村が共同で交付金 を支給する事業を行っています。

支援金の対象は下記のとおりです。

●本村へ移住する前に「5年以上、東京23区内に住んでいた」又は「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の条件不利地域を除く)に住んでいて、5年以上23区に通勤していた」方が、本村に移住し、山梨県移住支援・就業マッチングサイトに掲載した中小企業の求人に応募し、就職した場合などを対象として、申請に基づき移住支援金が交付されます。ただし、令和2年12月22日以降に移住した方は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合、通学期間も対象期間として加算可能です。

●山梨県成長産業推進課で所管する「起業支援金」の対象に選ばれた場合も、要件に合致すれば移住支援金の対象となります。

●移住元の仕事を引き続きテレワークで実施する場合や内閣府が実施するプロフェッショナル人材制度等を活用し就職された方も対象となります。

●令和4年度より、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。

●また、移住支援金を受領した後も、5年以上の定住、1年以上の就業の要件があり、これを満たさなくなった場合は、返還対象となります。

●市町村の独自要件として、山中湖村は40歳未満の方を対象としています。

●制度の詳細については、ページ下のPDFをご覧ください。

移住支援金フローチャート

移住支援金フローチャートの図

移住先での働き方などの希望について

  1. 県マッチングサイトの掲載求人に就職
    山梨県移住支援・就職マッチングサイト」に掲載されている支援金対象求人に応募し、新規就職した場合。
     
  2. やまなし地域課題解決型企業支援金の採択
    やまなし地域課題解決型企業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
     
  3. 移住元の仕事をテレワークで継続
    起業からの命令でなく、自分の意思で移住し、移住後も引き続きテレワークにより業務で実施する場合。
     
  4. プロフェッショナル人材制度を活用した就職

    内閣実施する「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的マッチング事業」を利用し、人材紹介会社等を介して就職したこと。

ダウンロードファイルはこちら
移住支援金交付申請書
ファイルサイズ:30KB
就業証明書(テレワーク)
ファイルサイズ:12KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
村未来政策課 まちづくり推進係
説明:まちづくり事業・移住定住対策・ゆいの広場ひらり・村民コミュニティ対策
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
TEL:0555-62-9971
FAX:0555-62-0827