国の地方創生移住支援事業として、東京23区に在住または通勤する方が、山中湖村へ移住し、起業や就業等を行う場合に、山梨県と山中湖村が共同で交付金 を支給する事業を行っています。
支援金の対象は下記のとおりです。
●本村へ移住する前に「5年以上、東京23区内に住んでいた」又は「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の条件不利地域を除く)に住んでいて、5年以上23区に通勤していた」方が、本村に移住し、山梨県移住支援・就業マッチングサイトに掲載した中小企業の求人に応募し、就職した場合などを対象として、申請に基づき移住支援金が交付されます。ただし、令和2年12月22日以降に移住した方は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合、通学期間も対象期間として加算可能です。
●山梨県成長産業推進課で所管する「起業支援金」の対象に選ばれた場合も、要件に合致すれば移住支援金の対象となります。
●移住元の仕事を引き続きテレワークで実施する場合や内閣府が実施するプロフェッショナル人材制度等を活用し就職された方も対象となります。
●令和4年度より、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。
●また、移住支援金を受領した後も、5年以上の定住、1年以上の就業の要件があり、これを満たさなくなった場合は、返還対象となります。