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2022年8月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険のページ

国民健康保険について

国民健康保険(以下国保)は、病気やけがをしたときの医療費にあてるため、加入者みんながお金を出し合って支える制度です。(相互扶助)
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人が国保に加入することになっています。(国民皆保険)
国保に加入・変更・喪失などの事由が発生したときは14日以内にすみやかに届出をお願いします。

〇こんなときは14日以内に必ず届出を!

〇こんなときは必ず14日以内に届出を!
  こんなとき 添付書類
加入するとき 転入したとき 転出証明書
職場を辞めたとき 退職証明書、資格喪失証明書など
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、保険証
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国製の人が入るとき 在留カード(外国人登録証明書)、パスポート
やめるとき 転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保の保険証、職場の保険証または加入したことを証明するもの
職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、保険証
外国籍の人が辞めるとき 在留カード(外国人登録証明書)、パスポート
その他 県内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため別に住所を定めるとき 在学証明書、保険証
保険証をなくしたときまたは破損したとき 身分を証明するもの
加入の届出が遅れると、保険税は加入資格を得た月までさかのぼって納めなければなりません。その間の医療費は全額自己負担となります。また喪失の届出が遅れると、保険税を2重に支払ってしまうこともありますので、必ず14日以内に届け出ましょう!

〇国保の給付

病気やけがをしたとき、病院などの窓口で保険証を提示すれば、一定の自己負担額で医療を受けることができます。
◍自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学~69歳 3割
70~74歳 2割
70~74歳(現役並み所得者) 3割
70~74歳現役並み所得者とは同一世帯に住民税課税所得が145万以上の被保険者です。ただし、住民税課税所得が145万以上でも下記①②③のいずれかの場合は申請により自己負担割合が2割となります。
同一世帯の70~74歳の被保被保険者数 収入
1人 383万円未満
後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人を含めて合計520万円未満
2人以上 合計520万円未満
 
◍入院したときの食事代
 入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。なお、食事代は高額療養費の対象外です。
 
◍1食あたりの標準負担額
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯 90日までの入院 210円
低所得者Ⅱ 過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円
低所得者Ⅱとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人     (低所得者Ⅰを除く)
低所得者Ⅰとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
 
◍65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事と居住費の一部を自己負担します。
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円(一部医療機関では420円)  
370円
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
210円
低所得者Ⅰ 130円

〇療養費の支給

次のような場合は、原則いったん全額自己負担となりますが、申請すると審査決定後に保険給付が認められる範囲での金額が払い戻されます。ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると、療養費の請求権は時効により消滅して支給されませんのでご注意ください。
旅先の急病なでで保険証を使わずに診療を受けたとき
手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

申請に必要なもの(申請の内容によって変わります)
・保険証
・療養費支給申請書
・診療報酬明細書
・診療を受けた病院で発行された領収書
・医師の診断書・意見書
・通帳のコピー

〇出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときお子さまひとりにつき50万円(産科医療補償制度における出産でない場合48万8千円)が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。出産育児一時金は、原則として国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)

産科医療補償制度とは分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。また、現在はほとんどの分娩機関に加入していただくなど、多くの関係者や社会のご理解によって支えられています。
ほかの健康保険から支給されている場合、国保からは出ません。直接支払制度を利用されない場合は、申請をしていただくことになります。また直接支払制度を利用し、出産費用が50万円に満たない場合は差額分を申請していただくことになります。

申請に必要なもの
・出産した方の保険証. 母子健康手帳(戸籍届出済証明があるもの)
・医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
・医療機関等と交わす直接支払制度に関する合意文書
・振込先の口座番号(世帯主名義).出産した方のマイナンバーの分かるもの

 死産・流産の場合には、上記の他に医師の証明が必要です。

〇葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に5万円支給されます。
※申請に必要なもの
亡くなった方の保険証
葬儀の領収書(喪主の方のお名前のもの)
  振込先口座(世帯主名義) 

〇移送費の支給

緊急やむを得ず、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。 ※申請に必要なもの 移送を必要とする医師の意見書移送にかかった費用の領収書                                           移送経路図                                                                国民健康保険証                                                             振込先口座(世帯主名義)                                           など

〇高額療養費の支給

医療費の自己負担が高額になったとき、後から申請することで自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費の該当の方には、診療月の3か月以降に「高額療養費のお知らせ」を送ります。お知らせが届きましたら、申請をお願いします。
申請に必要なもの
 ・届いた通知 
 ・診療を受けた病院で発行された領収書
 ・国民健康保険証                                              
 ・振込先口座(世帯主名義)

70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得・区分 3回目まで 4回目以降
所得901万円超 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
所得600万円超
901万円以下
167,600円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
所得210万円超
600万円以下
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,000円
所得210万円超
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,000円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
 
70~74歳の人の自己負担限度額(月額)
  所得区分 外来 外来+入院(世帯単位)
一般
(課税所得額
145万円未満)
18,000円   
(年間限度額
144,000円)
57,600円
(4回目以降44,400円)
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得
690万円以上)
252,600円+(医療費―842,000円)×1%
(4回目以降140,000円)
Ⅱ(課税所得
380万円以上)
167,400円+(医療費―558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)
Ⅰ(課税所得
145万円以上)
80,100円+(医療費―267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
 
◍限度額適用認定証
 窓口での支払いの負担軽減のため、自己負担が高額になりそうなときは、あらかじめ限度額適用認定証を申請することができます。交付された認定証を医療機関に提示することで窓口での負担が限度額までとなります。
保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。
受診する医療機関が複数ある場合、また同じ医療機関でも、入院・外来・歯科はそれぞれについて限度額まで負担することになります。
70~74歳の方は、現役並み所得者もしくは低所得者の方にのみ発行します。所得区分が一般の方には発行しません。

〇特定検診について

特定健診は40~74歳の人を対象に年1回行われます。本村では村の住民健診に合わせて受診できます。年1回の健診受診により、健康管理と病気の早期発見・早期治療につながり、医療費を抑えることができます。必ず受診しましょう!特定健診の結果、生活習慣の改善が必要な人には、特定保健指導が行われます。対象となった方には、通知が届きます。

〇ジェネリック医薬品を利用しましょう!

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)の特許期間が過ぎた後に発売された薬です。新薬と同等の有効成分、効能、効果があると厚生労働省に認められた、新薬よりも安価な薬です。利用するときは、お医者さんや薬剤師さんに相談しましょう。
令和4年度の保険証の更新に伴い、保険証に「ジェネリック医薬品希望」と印字します。主治医と相談の上、ジェネリック医薬品を希望しない場合は窓口でその旨お伝えください。

〇あなたは大丈夫?「多剤服用」

近年、「多剤服用」「ポリファーマシー」が問題になっています。「多剤服用」の中でも、副作用や薬物有害事象(薬との因果関係がはっきりしないものを含め、患者に生じる好ましくない、あるいは意図しない兆候、症状、または病気)など害をなすものを特に「ポリファーマシー」と呼びます。単に服用する薬の種類が多いことではありません。何種類以上の薬を併用すれば「多剤服用」「ポリファーマシー」になるという明確な定義はありませんが、一般的に4~6種類以上の薬を併用している状態と言われています。
 複数の医療機関を受診することにより、それぞれ処方されると、場合によっては同じ効能の薬ということもあり得ます。重複服薬の危険性を回避するためにも、お薬手帳を提示し、薬剤師に確認してもらってください。

〇セルフメディケーション

セルフメディケーションとは、軽度の体調不良などに対して自分自身で上手にOTC医薬品(市販薬)を使うなどして積極的に健康を管理することです。2017年から特定のOTC医薬品購入に対する税制が始まりました。従来の医療費控除との選択制になります。

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税務住民サービス課 医療保険係
説明:国民健康保険・後期高齢者医療
住所:401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1
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